両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗=きのし=孝彦)被告の初公判が20日、東京地裁(安永健次裁判官)で行われ、起訴内容を認めた。検察は懲役3年を求刑した。弁護側は執行猶予付の判決を求めた。判決公判は11月17日。
初公判は午後1時30分に始まり、猿之助被告は髪を短く整え、濃紺のネクタイとスーツ姿で出廷した。
猿之助被告は、被告人質問で言葉を詰まらせながら、終始小声で応じた。両親への思いを聞かれると、「ふたり(両親)にとって僕が生きがいだったと思う」と涙を浮かべた。事件後の心境については、涙を拭いながら「申し訳ないことをした。後悔の念でいっぱい。そういう選択(自殺する選択)をしたこと。
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